酒類販売業免許の取得の難しさ
ブログをご覧いただきありがとうございます。 本稿では酒類販売業免許を取得する難しさについて、 J.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が整理・考察いたします。 前提とし、お酒をボトルのまま得るには「酒類販売業免許」という免許が必要です。飲食店でボトルを入れるケースは、 店内で飲むことが前提になっているので問題はありませんが、飲食店が「酒類販売業免許」を得ずに、 お客さんに持ち帰り用のワインを未開栓で販売することは違法です。 もちろん、一般の方がどこかで仕入れたワインを業として販売することも違法です。

酒類販売業免許の要件を読み解くのが難しい
酒類販売業免許は「免許」というだけあって、 単に申請の書類を埋めるだけは取得することができず、 酒税法に規定された細かな要件をクリアする 必要があります。また、その要件自体を読み解く難易度が高い上、 税務署に解釈が示されている訳ですが、当該要件を クリアすることもまた難しいです。例えば、下記は需給調整要件と呼ばれる要件の酒税法の定めです。
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
出所:酒税法10条11号
11号に該当する場合は許可しないとの本文なので、 このような書き方になっていますが、 前段の『酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため』 という要件を理解し、具体的なケースにあてはめるためには、 この条文の制定の経緯や沿革も含めて理解する必要があります。 その他、通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許の違い、 どちらを取得した方がいいのか、いずれも取得した方がいいのかについても、 大変読み解くのが難しい法令となっています。 要件該当性の初期的な判断と申請にあたっては、 行政書士のような専門家を頼った方がいいと思われます。
需給調整要件については下記の私の記事をご覧ください。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違いについては、下記の私の記事をご覧ください。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い酒類販売業免許の申請・取得にあたってとくに難しい要件
酒類販売業免許の申請と取得にあたっては、4つの要件がありますが、中でもとくに 満たすことが難しい要件が経営基礎要件に定められた人的要素です(通信販売酒類小売業免許ではやや緩和)。 この要件では、申請者に対して、酒類業界における経験と、経営者の経験(準じる経験でも可)を求めており、 例えば酒類業界での経験がない会社員が独立する際には、充足の難しい要件となっています。 他方で、酒類業界の経験がない場合や、経営者としての経験がない場合でも、 それらに準じる十分な知識と経験がある場合には、申請と免許取得が可能となる場合がありますので、 免許の取得を検討されている方は、行政書士に相談をされるのがいいと思います。
経営基礎要件については下記の私の記事をご覧ください。
一般酒類小売業免許における経営基礎要件税務署の担当者・酒類指導官への相談
法令上は、事前相談は義務付けられておらず、申請書だけを提出しても受け付けてくれますが、 より許可の蓋然性を高めるためには、税務署への事前相談と、申請後の各種照会や補正に対した 的確な対応を要します。 この際は、酒税法が酒類販売業免許を免許制とした背景と目的、 4つの要件に対する正しい解釈を備えた上で、 対応することが望ましいです。 行政書士を申請の代理人とした場合は、本人に代わって行政書士が事前相談を実施することが可能です。
酒類販売業免許申請の手続きは、初めての方には少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、酒類販売業免許と風俗営業を専門とする行政書士である当事務所では万全のサポートをします。 相談は無料です❕LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです🍇
提携先:行政書士藤原七海事務所
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参考法令・資料
- 酒税法
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
- 国税庁「お酒に関するQ&A(よくある質問)」
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori