一般酒類小売業免許における人的要件
ブログをご覧いただきありがとうございます。本稿では一般酒類小売業免許の4つの要件のうち、 人的要件についてJ.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が整理・考察いたします。

人的要件の根拠条文と背景
人的要件の根拠条文は酒税法10条1号から8号です。下記に一部を引用します。場所的要件が販売所の要件、 経営基礎要件が酒類販売業を経営するにあたっての経営的な基礎を求める要件であるのに対し、 人的要件は申請者、申請者の法定代理人(申請者が未成年者の場合)、申請法人の役員(法人の場合)、 申請販売場の支配人に求められる要件です。経営基礎要件にも、一部人的な要素がありますので、 必要に応じて私のこちらの記事でご確認ください:
一般酒類小売業免許における経営基礎要件
- 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消 処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処 分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行す る役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受 けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな くなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化 等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又 は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場 合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなっ た日から3年を経過していること
出所:酒税法10条1号から8号
どれも等しく重要なのですが、中でも酒類販売業において重要な要件は、(3)の 「申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと」と関連する(4)です。 免許権者が税務署であるがゆえです。
解釈に迷う部分
・2号に該当する可能性のある方は、 「その取消しの原因となった事実があった日」がいつなのかという点で解釈に迷うと思いますが、 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」に詳細に記載されています。気になる方はご覧頂くか、 当事務所にお尋ねください。
・続いて申請販売場の「支配人」と冒頭に記載しましたが、この「支配人」とは会社法第11条《支配人の代理権》に規定する支配人をいいます。 従って個人の申請の場合、または本人であって支配人を選任していない場合は気にする必要がありません。
・ 「滞納処分を受けた」とは、財産の差押えを受けたことを意味します。
誓約書
一般酒類小売業免許の申請においては、 「酒類販売業免許の免許要件誓約書」という誓約を申請者本人がします。誓約においては、この人的要件を含む全ての要件を満たしていることを申請者本人が誓約します。 人的要件以外の要件については、その大部分を申請代理人である行政書士も要件を満たしていることを確認できますが、 人的要件については本人しか知り得ない内容も多く、誓約は重要な意味を持ちます。 当事務所でも、初回の面談時に人的要件については一つ一つ確認させていただきます。
ブログ記事をご覧いただき、ありがとうございました。 当事務所では本稿で紹介した人的要件を含む要件該当性の初期的な判断も含めた相談に無料で応じています。 私はワインショップを開けるのだろうか?と疑問を持たれている方、 LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
提携先:行政書士藤原七海事務所
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参考法令・資料
- 酒税法(第10条1号から8号)
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori