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映像送信型性風俗特殊営業・アダルト配信事業の始め方と注意点

インターネットを利用したアダルトコンテンツの配信事業は、近年急速に拡大しています。 映像送信型性風俗特殊営業とは、ライブチャット、有料動画、ファンクラブ運営など、性的な行為や衣服を脱いだ姿態の映像をインターネット上で提供する事業形態です。 しかし、こうした事業を展開するには、風営法に基づく届出はもちろのこと、令和4年から施行されたAV新法への対応、さらに利用者の年齢確認など、風営法の他、様々な法令上の要件と注意点をクリアする必要があります。 本記事では、行政書士の筆者がわかりやすく解説いたします。

映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業とは

始めに、風営法上の「映像送信型性風俗特殊営業」の定義を確認したいと思います。風営法の2条8項では次のように定義されています。

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

出所:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条8項

「専ら」とは

「専ら」につき、例えばMyFansやStirpChatで大部分の動画が「性的好奇心をそそるもの」あれば疑いようがなく「専ら」です。一方で、自社のホームページ上で全く別のコンテンツを提供する中で、ほんの一部にそのような画像や動画を配信しており、かつその画像や動画の有料販売や特別なプランを置いていない場合に限り、「専ら」ではないという解釈になり得ます。 「専ら」の判断が難しいケースについては、行政書士の立場では、警察に相談しつつも、「映像送信型性風俗特殊営業」を保守的に届出をすることが重要である考えます。

「映像」とは

「映像」には、静止画のほか、録画であれライブであれ、ビデオの映像のような「動く映像(動画)」もこれに含まれます。 よって動画は配信していないが、写真集だけをプラットフォーム上で販売しているケースにおいても、警察に「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。 なお、風営法上の届出義務を負うのは解釈運用指針によれば、「届出書の提出義務を負うのは、実質的に映像送信型性風俗特殊営業を営むと認められる者」とされているので、自社ホームページではなく、MyFans、Fantia、StripChat等のプラットフォームを使って配信する場合も警察への届出は不可欠です。

「営業」とは

「営業」は、主観的な意図と客観的な態様と実態で判断されます。 考えにくいですが、現在も将来に有料化する意図がなく、広告収入もなく、視聴者からコインやその他投げ銭を受け取る手段がない媒体で、なんらかの配信をした場合は「営業」に該当しない可能性があります。 一方で、主観的な意図も重視されるので、将来的に有料化する意図をもって、有料化が可能な媒体で、「性的好奇心をそそる」映像を無料で配信を続けたとしても、「営業」に該当する可能性が高いです。 よってプラットフォームの登録と併せて(並行して)「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を強くお勧めします。

海外サイト・海外プラットフォームでも届出は必要か

必要です。プラットフォームやサーハーが海外にあったとして、 申請者・配信者・クリエイターが日本国内で営業を営んでいる限り、警察に「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。

届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置の所在地を問わない。 したがって、外国の自動公衆送信装置設置者を利用して営業を営む場合には、当該外国の自動公衆送信装置設置者の氏名又は名称及び住所を届出書に記載することとなる。

出所:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について 第18-4-7

どのタイミングで届出をするのか

届出は営業を開始しようとする10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に対して行います。 届出書には、氏名等の他にも、事務所の所在地、サイトのURL、サーバー設置者の氏名や住所を記載する必要があるので、それらは最低限決める必要があります。 よって届出の前までに、事務所・レンタルオフィスについては、少なくも契約が済んでいて、プラットフォーマーのサイトではアカウントを開設している必要があります。 各ステップを図にすると次の通りです。

映像送信型性風俗特殊営業の始め方

事務所探しと使用承諾書

「映像送信型性風俗特殊営業」の届出をする際に申請書類には、事務所の住所の届出が必要です。併せて、事務所を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項(映像送信型性風俗特殊営業)の事務所として」使用することの 承諾書を賃貸人・オーナー・家主から得る必要とします。 戸建て住宅の場合は全く問題になりませんが、賃貸マンション・アパート、賃貸オフィスでは、通常この使用承諾書を得ることは難しいです。

分譲マンションの場合でも、管理組合の同意が必要とされますが、通常はこの同意は得られません(管理組合の規定によって住居以外の使用が禁じられている場合が大半です)。よって、風俗営業の承諾をとりやすい物件を扱う専門の不動産会社にあたる必要があります。 このStep1の段階では、必要に応じて公安委員会(警察)に様々な事前相談をします。行政書士に手続きを依頼している場合は、行政書士を介した相談が可能です。 事務所探し(レンタルオフィス)探しとその留意点については、下記の記事をご覧ください🍇

映像送信型性風俗特殊営業 - レンタルオフィスの風営法上の留意点

プラットフォーマーでのアカウント開設

「映像送信型性風俗特殊営業」の届出をする際には、配信先のインターネットのURLを記載する必要があり、 このURLはMyFans、OnlyFans、StripChat等では、「https://ドメイン名/アカウント名」となり、ここまでは届出の前に済ませる必要があります。ただし、届出をしてから10日を経過するまでは、実際に配信を始めてはいけません。

届出

「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は、個人の場合次の資料を公安委員会(警察)に届出をする必要があります。行政書士に依頼する場合は行政書士が書類の作成と申請を代理可能です。 届出に必要な書類は個人の場合は次の通りです。

No.書類
1映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
2営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
3事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4住民票(本籍ありマイナンバーなし)
届出にあたっての必要書類の詳細については、私の下記の記事か提携事務所の記事をご覧ください🍇 また本章の冒頭で紹介したように営業が可能になるには、届出から10日を経過した日以降ですので注意してください。

映像送信型性風俗特殊営業の許可(届出)手続き:風営法上の必要書類と届出の流れ提携先事務所の記事:映像送信型性風俗特殊営業届出の必要書類を徹底解説!

営業開始後の注意点 - 18歳未満を客としないための措置

営業開始後の最も重要な注意点は、18歳未満を客として関与させないことです。措置としては、2段階に分ける必要があり、 1点目は、「広告又は宣伝するときに18歳未満の者の利用禁止を明らかにする」こと、2点目は「18歳未満の者を客としないために措置を講ずる」ことです。 1点目は、広告又は宣伝の際に「18歳未満の者の利用禁止」を記載することを要します。 2点目については、サイトのトップページで貴方は18歳以上ですかと確認する画面が措置の一部です。 ただそれでは担保ができませんので、身分証明書の提示を受けるか、クレジット決済によって代金の決済をする等して、利用者(顧客)が18歳以上であることを担保するための措置を具体的に講ずる必要があります。 クレジットカード決済は、通常18歳未満は利用できません。この方法による場合は、クレジットカード又は18歳以上であることが担保される方法以外によって代金決済をする手段がないことがポイントです!

まとめ

解説を読んでいただき、ありがとうございました。 風営法上の映像送信型性風俗特殊営業の許可(届出)手続きは、初めての方には少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、風営法と風俗営業許可を専門とする行政書士である当事務所では万全のサポートをします。 相談は無料です❕LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです🍇 また、「男性の行政書士には相談しにくい」と思われる女性の方のために、当事務所では提携先の風俗営業許可(映像送信型性風俗特殊営業の届出)を専門とする女性の行政書士の紹介、あるいは単独受任時と変わらない価格での共同受任にも対応しております。

提携先:行政書士藤原七海事務所

藤原先生でも古森でも、どちらに頼んでも、両方に頼んでも、同じ報酬でクリエイターを全力サポート、相談料無料!

参考法令・資料

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
  2. 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業の届出」
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(令和4年4月)
  4. 警視庁「性風俗関連特殊営業(様式一覧)」
  5. AV出演被害防止・救済法

本稿の筆者

Yohei Komori

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori

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