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無店舗型性風俗特殊営業の許可(届出)における必要書類の解説

ブログをご覧頂きありがとうございます。行政書士の古森洋平(こもりようへい)です。 本記事では、これから無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)を始めたいと考えている事業者の方向けに、必要な書類について詳しく解説したいと思います。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)とは?

「無店舗型性風俗特殊営業」とは、店舗を持たずお客様のもと(自宅やホテル等)へスタッフを派遣して性的サービスを提供する営業形態を指し、デリバリーヘルス(デリヘル)と呼ばれる業種が代表的です。 店舗型風俗営業(店舗を構えて接客するソープランドやファッションヘルス等)と異なり、無店舗型は店舗を構えない分、営業地域の制限が緩やかで深夜営業も可能というメリットがあります。 しかし、風営法により届出が義務付けられており、無届で営業すると処罰の対象となるため、開業前に必ず所定の書類の準備と届出を行う必要があります。

届出前の事前準備と計画

営業形態、サービス内容、屋号(店名)などを検討し、営業の拠点となる事務所を確保します。 無店舗型であっても、事務所は必要です(待機所は任意です)。 自宅を事務所とすることも可能ですが、賃貸物件の場合はオーナーから使用の承諾を得る必要があり、通常の住宅では承諾をするオーナーはまずいません。 事務所には主に電話受付やスタッフの待機スペースとして利用しますが、場合によっては事務所とは別の待機所の確保も検討します。 なお、お客様が訪れる受付所の設置は、店舗型との区別がつかなくなるため条例で厳しく規制され、(少なくとも東京都内では)大部分の地域では設置はできません。

必要な書類の一覧

No.書類内容
1無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
2営業の方法を記載した書類
3事務所(及び待機所)の使用権原を疎明する書類
4住民票の写し(個人事業主本人、法人の場合は役員全員分。本籍地記載、マイナンバー記載なし)
5会社の定款の写し(法人の場合)
6法人登記事項証明書および役員全員の住民票(法人の場合)
7事務所の平面図
8待機所の平面図(待機所を設置する場合)

必要な書類の説明


無店舗型性風俗特殊営業開始届出書
法定の届出書の本体です。氏名、住所など基本的な記載以外に、お店の名前、集客の方法(概要)、URL、電話番号、待機所の住所などを記載します。 下記に東京都(警視庁)の場合における届出書の表面を記載します。詳細は行政書士にご相談ください。

無店舗型性風俗特殊営業開始届出書
「営業の方法を記載した書類」
広告又は宣伝の方法を全て書きます。また、18歳未満の者の利用禁止を明らかにする方法や、具体的な役務提供の態様(異性の客に接触する役務の種類)、酒類の提供、営業時間なども書きます。

事務所(および待機所)の使用権限を証明する書類
自己所有の場合は不動産の登記簿謄本または登記事項証明書、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し(必要に応じ、オーナーの使用承諾書)を用意します。

事務所・待機所の平面図
出入口の位置、部屋の区画、机や椅子等の備品の配置などを記載した見取り図(間取り図)を作成します。事務所のスペースと待機所のスペースが明確にわかるように書くことも重要です。

住民票の写し
営業主体者個人の住民票(本籍地記載、マイナンバー記載なし)を用意します。 法人の場合は、代表者だけでなく役員全員分が必要です。

法人の定款および登記事項証明書
法人で申請する場合は、現行定款と、登記事項証明書(現在事項全部証明書)を用意します。 定款の事業目的に、該当する営業の記載があることも確認が必要です。事業目的に「無店舗型性風俗特殊営業」の記載、デリヘルを営業することがわかる事業目的の記載がない場合は、届出の前に定款変更を要します。

収入証紙(手数料)の準備
新規届出手数料は約¥3,400前後となり、収入証紙で納付することが一般的です。現金納付の場合もあります。

まとめ


無店舗型性風俗特殊営業に必要な書類は、初めての方には少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、風俗営業許可を専門とする行政書士である当事務所では万全のサポートをします。 相談は無料です❕LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです🍇 また、「男性の行政書士には相談しにくいなぁ」と思われる女性の方のために、当事務所では提携している風俗営業許可(無店舗型性風俗特殊営業の届出)を専門とする東京の女性の行政書士の紹介、あるいは単独受任時と変わらない価格での共同受任にも対応しております。

提携先:行政書士藤原七海事務所

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本稿の筆者

Yohei Komori

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori

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