映像送信型性風俗特殊営業 - レンタルオフィスの風営法上の留意点
ブログをご覧いただきありがとうございます。 本稿では、Myfans、CandFansなどの映像送信型性風俗特殊営業でレンタルオフィスを借りる場合の風営法上の留意点について、 行政書士の筆者が整理・考察いたします。 前提として自己所有の戸建てのない方を対象としています。分譲マンション、賃貸マンションでも通常は映像送信型性風俗特殊営業の 事業をすることは難しいと思いますので、レンタルオフィスを検討されると思います。

使用承諾書
映像送信型性風俗特殊営業では、 レンタルオフィスでの「事務所の使用について権原を有することを疎明する書類」として、 風営法上、下記3点の書類が求められますが、一般にレンタルオフィスを含む賃貸物件において 最も苦労をするのが使用承諾書です。建物に係る登記事項証明書は、自己所有の場合は必ず提出が必要ですが、レンタルオフィスの場合は原則不要です(希に求められる)。
- 1.使用承諾書
- 2.賃貸借契約書の写し
- 3.建物に係る登記事項証明書
通常、マンションの賃貸借契約書では、使用目的が「住居」に限定されていることが多く、オフィスの賃貸借契約書では使用目的が「事務所」に限定されています。 よって、使用承諾書によって、明示的に賃貸人(建物の所有者)から、 そのレンタルオフィスたる物件を 「映像送信型性風俗特殊営業」に使用することについての承諾を得る必要があります。 この承諾書を得ることは、通常の賃貸マンションやオフィスではもちろんのこと、レンタルオフィスでも極めて難しいです。 承諾書は例えば下記のようなものです。

使用承諾書の記載に関し、「映像送信型性風俗特殊営業」は風営法2条第8項に定義されています。 また、「事務所」の使用許可をもらう必要があります。 希なケースだとは思いますが、 賃貸契約書に、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用する旨の記載があれば、 使用承諾書は不要なことがあります(警察署に要確認)。
レンタルオフィスに求められる面積
映像送信型性風俗特殊営業の事務所につき、風営法では、面積に関する要件が定めらていません。 従って、事務所として機能するに足る、机と椅子が設置できれば問題ないと解されます。反対に、事務所として機能する 最低限の面積がない場合は、事務所とは認められません。同様の理由で、固有の空間の割り当てのない、 シェアオフイスや、ポストだけを借りるようなオフイスでは、「事務所」の要件を満たすことは難しいと解されます。
レンタルオフィスの探し方
使用承諾をするのは建物のオーナー(所有者)ですが、上述の通り、一般に建物のオーナーが承諾することは希です。 従って、実際には風俗営業を専門とする不動産仲介業者に依頼し、そのような承諾を得られる見込みの高い物件を 紹介してもらう方法が最も現実的です。弊事務所に申請をご依頼頂いた場合は、最適な物件も紹介させて頂きます。
スムーズな届出のために
映像送信型性風俗特殊営業の許可(届出)手続きは、初めての方には少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、風営法と風俗営業許可を専門とする行政書士である当事務所では万全のサポートをします。 相談は無料です❕LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです🍇 また、「男性の行政書士には相談しにくい」と思われる女性の方のために、当事務所では提携先の風俗営業許可(映像送信型性風俗特殊営業の届出)を専門とする女性の行政書士の紹介、あるいは単独受任時と変わらない価格での共同受任にも対応しております。
提携先:行政書士藤原七海事務所
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参考法令・資料
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
- 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業の届出」
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(令和4年4月)
- 警視庁「性風俗関連特殊営業(様式一覧)」
- AV出演被害防止・救済法
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori