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個人でも映像送信型性風俗特殊営業の届出は可能か?

風俗営業許可を得意とする行政書士の古森洋平(こもりようへい)です。 本記事では、これから映像送信型性風俗特殊営業を始めたいと考えている個人の方向けに、 許可(届出)に必要な書類と手続きの流れについて解説します。

映像送信型性風俗特殊営業の許可(届出):必要書類と届出の流れ

はじめに:個人でも開業・届出は可能か?

映像送信型性風俗特殊営業を個人(個人事業主)でも開業可能です。もちろん法人でも可能です。 始めに「映像送信型性風俗特殊営業」の法律上の定義を確認したいと思います。

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、 電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

出所:風俗営業法第二条8項

具体的には、例えば、次のようなサイトやプラットフォームにおけるアダルト配信が代表的な例で、自分でサイトを運営していなくても届出が必要です。 もちろん、これらのプラットフォームを使わず、自社サイトで配信する場合ももちろん該当します。また、サーバーが海外にある場合でも、 「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者」に日本の法律が及ぶ限り、すなわち事務所の所在地を管轄する公安委員会がある限り、届出が必要です。

国外在住者が国外の拠点から配信する場合は、日本の法律が及びませんので、届出は不要です。現地の法律の規定に従ってください。 反対に、これらのサイトやプラットフォームを使ったとしても、上記の法律の定義に該当しない場合(例えば本稿の許可や届出について動画で語っている場合やアダルトではないライブチャットをす場合)は、 映像送信型性風俗特殊営業に該当しませんので届出は不要です。プラットフォームの例としてはmyfans、OnlyFans、Fantiaなどがあります。

次に、先ほどの法律の定義には「営業」という限定がついていることがポイントです。「営業」という言い方は、様々な法律において使われる表現で、ポイントは「利益を得る目的」と「反復継続性」です。 無料で利益を得る目的がない場合は、映像送信型性風俗特殊営業の届出は不要です。 お客さん、ファンから課金や投げ銭を受けるmyfans等のファンサイトやライブチャットのような業態の場合は、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要です。

また、直接お金をもらわず、広告料収入を目的したアダルトサイトでの配信も「営業」に該当し、映像送信型性風俗特殊営業の届出を必要とします。

個人でも開業は可能か?

結論から申し上げると個人事業主でも法人でも、要件さえ満たせば開業(届出)は可能です。 現に、下記は警視庁のホームページにある「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」の見本ですが、 法人の記入欄が個人の場合は空欄でよいとされています。

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出は個人でも可能

    無許可(無届出)で配信をするとどうなるか

    無許可(無届出)でアダルトな配信を行った場合は、刑事罰の対象になり、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます(風俗営業法第52条)。 また、無届出状態にある配信者が後から届出をした場合にも、刑事罰の対象になり得る他、過去の動画が削除となる可能性もありますので、 必ず事前の届出(正確には営業開始前、10日前の届出)を必要とします。

    個人での開業の要件

    法律上は許可ではなく、届出なので、明確に要件というものが定められている訳ではないですが、 「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」に求められる記載から、個人での開業に求められる実質的な要件を導き出すと次のようになります。
    No.要件
    1営業の本拠となる事務所の確保
    2映像を電波する際に用いるURL
    3映像を保管するサーバー

    1.営業の本拠となる事務所

    届出にあたっては、営業の拠点となる事務所の所在地を決定する必要があり、自己所有の戸建てであればその住所が利用可能ですが、 賃貸物件の場合は、物件所有者から「映像送信型性風俗特殊営業」として使用することを認める使用承諾書を必ず取得しなければなりません。 多くの賃貸契約が住居用となっているため、家主が性風俗営業に難色を示すことがあることから、 性風俗特殊営業が可能な物件や、届出用にレンタルオフィスなどの代替施設を確保し、実際の業務(撮影)は別途行う必要があります。 さらに、自己所有の物件であっても、マンションの場合は、管理組合の規約を事前に確認することが重要です(居住用のマンションであれば、本件は、規約に反する可能性がある)。 風俗営業許可を専門とする行政書士である当事務所では、東京都内であれば、性風俗特殊営業が可能な賃貸物件を紹介可能な専門の不動産業者を紹介可能です。

    2.映像を電波する際に用いるURL

    自身でサイトを運営する場合にはドメインを取得しているはずですので、サイトのURLを記載し、プラットフォームを使って営業するという場合は、 自身の専用のページURLを記載します。自身の専用ページのURLは、ファンサイトであれば、下記のようになるはずです(xxxxxの部分がアカウント名)。

    https://ドメイン名/xxxxx

    なお、複数のプラットフォームを利用して配信する場合は、それぞれについて届出書を提出しなければなりません。

    3.映像を保管するサーバー

    映像を保管するサーバーの設置場所の記載も求められますので、サーバーの確保が要件となっていることがわかります。 これは自身のサイトで運営する場合は、ドメインの確保だけは足りず、そのドメインを載せるサーバを届出の前に確保する必要があるということです。 プラットフォームで運営する場合は、各プラットフォームのサーバの設置場所を記載するので、自身で確保する必要はありません。 海外にサーバーがある場合もなんら変わりません。海外のサーバの住所を記載します。

    すなわち、届出をして10日を経過しないと、配信は出来ないわけですが、URLとサーバーの確保だけは(プラットフォームの場合はアカウントの開設だけは)先に済ますことが要件となっています。

    映像送信型性風俗特殊営業の届出のための必要な書類と届出の流れにについては下記の私の記事をご覧ください。

    映像送信型性風俗特殊営業の許可(届出):必要書類と届出の流れ

    スムーズな届出のために

    映像送信型性風俗特殊営業の許可(届出)手続きは、初めての方には少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、風俗営業許可を専門とする行政書士である当事務所では万全のサポートをします。 相談は無料です❕LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです🍇 また、「男性の行政書士には相談しにくい」と思われる女性の方のために、当事務所では提携している風俗営業許可(映像送信型性風俗特殊営業の届出)を専門とする女性の行政書士の紹介、あるいは単独受任時と変わらない価格での共同受任にも対応しております。

    提携先:行政書士藤原七海事務所

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    本稿の筆者

    Yohei Komori

    行政書士
    東京都行政書士会所属
    J.S.A. ワインエキスパート
    古森洋平 Yohei Komori

    080-6521-1647

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