Crenly

第17回小規模事業者持続化補助金(一般型) ― 要件、申請の流れ、対象経費を 解説

2025年3月4日に第17回小規模事業者持続化補助金(一般型)の公募要領が発表されました。本記事では、補助金の目的や背景、対象となる事業者・事業内容、補助対象経費、特例制度、そして申請の流れについて、銀行勤務経験があり、実務に精通した行政書士として私が詳しく解説いたします。

小規模事業者持続化補助金の公募要領 ― 主要ポイントと申請の流れを解説

補助金の目的と背景

本補助金は、今後数年にわたり経営環境が大きく変動する中で、中小企業や個人事業主が自社の経営計画を見直し、販路拡大や業務効率化に取り組むための経費の一部を国が後払い方式で支援するものです。自ら策定した経営計画に基づく具体的な取組みを後押しすることで、地域経済の活性化にも寄与することを目的としています。 最大のポイントは「販路拡大」です。

補助の上限額と補助率

基本枠では、補助の上限額は50万円、補助率は2/3です。ただし、以下の特例制度が適用される場合、補助金額が上乗せされます。各特例の要件を満たすことが前提となりますので、申請前に公募要領で詳細をご確認ください。

  • インボイス特例: 対象事業者は、基本の50万円に加えさらに50万円が上乗せされます。
  • 賃金引上げ特例: 事業場内最低賃金が申請時より50円以上引き上げられている場合、150万円が上乗せされ、赤字事業者の場合は補助率が3/4に引き上げられます。
  • 両特例適用の場合: インボイス特例と賃金引上げ特例の両方を満たす事業者は、合計で200万円が上乗せされます。

公募・受付・申請・〆切・採択スケジュール

小規模事業者持続化補助金(一般型)第17回の公募要領に基づくスケジュールは、以下の通りです。申請は電子申請システムを利用し、事前に「GビズIDプライム」アカウントの取得が必要です。

  • 公募要領公開: 2025年3月4日(火)
  • 申請受付開始: 2025年5月1日(木)
  • 事業支援計画書発行受付締切: 2025年6月3日(火)
  • 申請受付締切: 2025年6月13日(金)17:00(予定)
  • 採択・交付決定: 2025年8月頃を予定
  • 補助事業実施期限: 2026年7月31日まで

上記のスケジュールに沿って、申請書類の提出、審査、交付決定、補助事業の実施および実績報告が行われます。詳細は最新の公募要領をご確認ください。

対象となる事業者と申請条件

補助金の対象は、日本国内に所在し、「商工会・商工会議所による小規模事業者支援法」に基づく基準を満たす小規模事業者や個人事業主、そして一定の要件を備えた特定非営利活動法人です。具体的には、従業員数や過去3年分の課税所得年平均額が定められた基準以下であることが必要です。 個人事業主である必要があるので、少なくとも既に開業届を提出している必要があります。

補助対象となる事業内容

対象となるのは、自社で策定した経営計画に沿って実施する販路開拓や業務効率化、つまり新たな市場への進出、新商品の改良・開発、さらにはITツール導入による業務プロセスの改善などです。商工会や商工会議所の支援を受けながら進める点も大きな特徴で、計画の具体性や実現性が採択の鍵となります。

補助対象経費とその条件

補助対象経費は、経営計画に基づき実施する事業に直接関連する費用のみとなり(=汎用的な機械装置は対象外)、以下の主要項目が含まれます。

  • 機械装置等費: 事業遂行に必要な機械や装置の購入費用(契約締結後、交付決定日以降の支払いが対象)。
  • 広報費: 商品やサービスの販路開拓に直結するパンフレット、ポスター、チラシ等の制作・広告費。
  • ウェブサイト関連費: ECサイトや企業ホームページの構築・更新、システム導入の費用(他の経費と併せて申請)。
  • 展示会等出展費: 国内外の展示会・商談会参加に伴う出展料や関連費用。
  • 旅費: 販路開拓のための出張にかかる実費(公共交通機関利用の合理的な実費)。
  • 新商品開発費: 試作品や原材料、設計・製造費用など、新商品の開発に関わる費用。
  • 借料・委託・外注費: 新たな販路開拓のために必要な事務所賃借料や、外部専門家への委託費用。

これらの経費は、事前に提出する見積書等で目的の適合性と価格の妥当性を疎明する必要があります。申請時で既に支払い済みの場合は対象外です。また、既存設備の更新費用は対象外となります。

特例制度と留意点

補助金には、インボイス特例および賃金引上げ特例という特例制度が設けられており、条件を満たす事業者は補助金額が上乗せされます。例えば、過去に免税事業者であった、または創業後一定期間内に適格請求書発行事業者として登録済みの場合、一律50万円の上乗せが認められます。また、事業場内最低賃金を申請時より50円以上引き上げた場合は、補助率が引き上げられるなどです。他方で、インボイスの未登録事業者が、この特例を積極的にとるかどうかは慎重な検討が必要かと思います。

申請の流れと注意事項

申請は電子申請システムを通じて行われ、まずは商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)という申請に必要な書類の発行を受けます。続いて、必要書類(経営計画書、見積書、決算書等)を提出し、審査を経て採択・交付決定となります。補助事業終了後は、実績報告書をはじめとする各種報告書の提出が求められ、虚偽の記載があれば交付取消や返還命令が適用されるため、法に従った正確な申請が重要です。

まとめ

小規模事業者持続化補助金(一般型)は、中小企業の販路開拓や業務効率化に取り組む絶好のチャンスです。 筆者は、銀行員として中小企業支援に携わってきた行政書士として、 また、商工会議所の会員として、皆様が安心して申請できるよう相談に応じています。 加えて当事務では、中小企業の皆様により上質なサービスを提供すべく 当事務代表と同等の知識と経験を有する提携先の行政書士とともに、単独受任時と変わらない報酬での共同受任にも応じています。 LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

提携先:行政書士藤原七海事務所

参考法令・資料

  1. 小規模事業者持続化補助金(一般型)公募要領(2025年版)

本稿の筆者

Yohei Komori

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori

080-6521-1647

お問い合わせ

LINE / Zoom(無料相談!) 

ご相談はZoomでお気軽に